習志野市議会 2020-12-14 12月14日-03号
第11条第1項には、物品の販売、募金、宣伝、勧誘その他これらに関することは庁舎管理者の許可を得ることとされています。しかし、過去の答弁を見ても許可証の発行はなく、単に慣習で行っているとの答弁で終始しています。新庁舎になった今、もはや慣習により出入り業者を認めているのではあまりにも情けなく、市民の血税で建てた新庁舎の扱いが程度の低いものと思われます。
第11条第1項には、物品の販売、募金、宣伝、勧誘その他これらに関することは庁舎管理者の許可を得ることとされています。しかし、過去の答弁を見ても許可証の発行はなく、単に慣習で行っているとの答弁で終始しています。新庁舎になった今、もはや慣習により出入り業者を認めているのではあまりにも情けなく、市民の血税で建てた新庁舎の扱いが程度の低いものと思われます。
第11条第1項には、物品の販売、募金、宣伝、勧誘その他これらに関することは庁舎管理者の許可を得ることとされています。しかし、過去の答弁を見ても許可証の発行はなく、単に慣習で行っているとの答弁で終始しています。新庁舎になった今、もはや慣習により出入り業者を認めているのではあまりにも情けなく、市民の血税で建てた新庁舎の扱いが程度の低いものと思われます。
また、実際に定額給付金の支給に関しましては、お越しいただいて、どうしてもという場合に備えまして、市民ホールに密を避けるような形で、ちゃんと場所は設置してはおりましたけれども、私は庁舎管理者なんですけれども、庁舎管理者として、そういった相談窓口はここにありますというような表示もあえてしなかったというようなところでございますので、ご理解をいただければなというふうに思います。
労務担当者、庁舎管理者は、その職務を遂行しているかどうか、疑問であります。 庁舎内で勧誘することについて許可が必要でないのか、疑問が残ります。この購読契約について、職員の自由意思がきちんと担保されているか、疑問でもあります。 議員の立場で、職員に対面で勧誘するということは、職員は断りにくい立場ですから、市役所の中ではやめさせるべきです。
◎企画財政部長 手元に……手元にというか、本来ならば把握しておくべきようなデータだが……データというか数値等だが、把握ができてなくて申しわけないが、今の基本的なご質問に対してのお答えは、庁舎管理者としての当然私の立場もあるので、基本的に現在しっかりと庁舎の床を使用している、はたまた電気代と光熱水費をそこで使用しているというような形については、先ほど私のほうでお答えしたように、これは公有財産規則に基づいて
よって、個人情報が保護され、かつ業務の遂行に支障が生じるおそれがない撮影等については、特段禁止をしておらず、庁舎管理者に対して特に手続を必要とするものではないとのことであった。 よって、議長または委員長によって許可される議場等の撮影、録音等については、庁舎管理の点から特に手続等は必要ないということである。 以上である。 ○委員長(日色健人) お聞きのとおりである。
なお、庁舎管理者の執務の正常な状態を回復するためであれば、押し出し程度の行為は許容されるところであるとの東京高等裁判所の判例もございますので、こういったことも視野に入れ、弁護士等とも相談を重ねつつ、有効な対応について検討してまいりたい、このように考えております。 以上です。 [高橋けんたろう議員登壇] ◆高橋けんたろう 議員 ありがとうございました。 次に、2問目伺います。
当委員会のほうで協議をする旨の決定があり、その後、庁舎管理者である財産管理課のほうに依頼した結果、28年3月23日付で財産管理課よりラックを設置することの協議に当たっては内容は了承した、具体的な設置位置については財産管理課庁舎管理係と協議願いますということで回答があった。
モニターの設置であるとか、広告代理店との契約等は庁舎管理者である財産管理課が行っているが、市行政枠の調整は広報課が担っているところである。モニターの設置場所は本庁舎1階市民ロビーの2台、1から3階のエレベーターホール各1台。本庁舎以外だと、駅前総合窓口センターに2台ということになっている。 3番として、放映の内容と申し込みの方法である。
あと、懸垂幕と同様なもので、来庁者の駐車場──バス停のところと、来庁者駐車場と本庁舎の間、あそこもフェンスになっているので、場合によってはあちらの2カ所も含めて、懸垂幕的な市の事業であるとか、周知できるような形で庁舎管理者である財産管理課のほうで一定期間貸し出しをしているというような現状はある。
次に、2点目でございますが、平成26年3月31日に四街道市庁舎管理規則を改正しまして、市内に存する障害者就労施設等が庁舎管理者の許可を受けて庁舎内での物品の販売ができるようにいたしました。市内関係施設には、この旨報告させていただき、まずは1施設と実施に向けた協議を行い、市役所内の食堂の一角を使って食品販売を行うことになり、今月中には実施できる見込みでございます。
◎資産管理経営室長(増澤文夫) 先ほど選挙管理委員長がお答えしたとおり、公職選挙法の違反のおそれがあるというようなことでございますので、庁舎管理者といたしましては当該行為について自粛を求めた経緯もございます。 以上です。 ○議長(臼井尚夫) 中原英雄議員。
最後に、区役所の空きスペースについてですが、今後、区役所庁舎活用検討委員会を設置し、空きスペース利用の基本的な考え方を整理した上で、次期実施計画において恒久的な利用方法を決定する予定ですが、平成22、23年度中は、庁舎管理者である区長が通常業務に支障のない範囲において暫定活用できることとしております。
庁舎の使用につきましては、使用者から庁舎使用許可申請書を提出してもらって、庁舎管理者がその内容を審査し、使用の可否を決定し通知しております。 しかしながら、今回の件につきましては、議場、議員控室のある10階部分につきましては議会事務局の組織に関する規程により、議会事務局の管理下となっております。
庁舎の使用につきましては、使用者から庁舎使用許可申請書を提出してもらって、庁舎管理者がその内容を審査し、使用の可否を決定し通知しております。 しかしながら、今回の件につきましては、議場、議員控室のある10階部分につきましては議会事務局の組織に関する規程により、議会事務局の管理下となっております。
総務企画部長が庁舎管理者として執務すると、これ竹之内部長さん、ちゃんとやっているのか。この赤本がありますでしょう、庁舎管理規則の。 ところが、その5条9項には管財課長が具体的な事務を行うというふうになっているんだよね。管財課長は清宮部長さんのもとで働いているんでしょう。行政組織を改革したんだよね、市長。だから総務企画部長が財務部長の領域を侵略しているんだよ、これ。
◎商工振興課長 担当は私の方だが、設置場所についてはまた庁舎管理者があるので、そういうところと協議・相談していきたいと思っている。 ◆門田正則 委員 私も京都によく行くが、おみやげに「おたべ」というのがあるが、その裏側を見ると製造工場が船橋高瀬町である。だから、私も「おたべだ。
◎商工振興課長 担当は私の方だが、設置場所についてはまた庁舎管理者があるので、そういうところと協議・相談していきたいと思っている。 ◆門田正則 委員 私も京都によく行くが、おみやげに「おたべ」というのがあるが、その裏側を見ると製造工場が船橋高瀬町である。だから、私も「おたべだ。
この掲示板につきましては、設置時から同組合の自主管理など、従来の慣例によって取り扱っておりましたが、本年4月より地方自治法第238条の4、八千代市財務規則第232条の規定等に基づき、行政財産の使用許可申請書の提出を求め、1年間の使用許可を出し、庁舎管理者の承諾の必要性を明確にいたしました。
先ほど庁舎管理者の方より早い時期に避難訓練を実施したいというようなお話ですので、その辺の実施を見守っていくと同時に、今後は消防計画に沿った消防の訓練、それらが実施されることを期待をし、また我々も指導をしていきたいというように考えてございます。 ◆16番(勝呂幸一君) はい、議長。 ○議長(大野幸一君) 16番、勝呂幸一君。 ◆16番(勝呂幸一君) わかりました。